シャボン玉の重曹とクエン酸やパウダーリンスは食品として使用できますか
石けんお悩み Q2
ナチュラルクリーニン グアイテムの重曹とクエン酸や、洗髪用のパウダーリンスは、ベーキングパウダーに含まれる重曹や飲料用に使用されるクエン酸同様、食用として使用することはできますか。
石けんお悩み A2
シャボン玉の重曹やクエン酸は家庭用品、パウダーリンスは化粧品として販売しているため、これらを食用として使用することはできません。
市販されている重曹やクエン酸は、医薬品、食品添加物、工業用品、飼料などに分類されます。成分の品質による分類だけではなく、各用途を管轄する法律や規格基準に適合しなければなりません。日本薬局方の規格に適合すれば医薬品、食品添加物の規格に適合すれば食用として使用できます。食品添加物として使用するためには、その成分の純度のほか、製造する際に生じる副産物や、重金属の含有量の上限値などを定めた成分規格や、安全性試験や有効性評価の結果に基づいた使用基準に適合しなければなりません。
シャボン玉の重曹やクエン酸は、 食品添加物の認可を取っていないため、食用として紹介することはできません。
以上、シャボン玉友の会だよりNo.176より
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