シャボン玉友の会だより <NO.62>
<A1> しかし、これらの成分以外の原料でも、皮膚トラブルを起こす恐れがあるという皮膚外科医の見解、欧米との制度の調和などを理由に、全成分表示の必要性が問われていました。そして、薬事法の改正により、指定成分以外のものも表示する全成分表示が、すべての化粧品において行われることとなりました。 以前は、薬事法によって化粧品製造の際、届出や許可の必要を規制されていましたが、今回は、その必要がなくなりました。今回の成分表示改正は、メーカーの自己責任で自由に化粧品が作れるという規制緩和によるものです。そのかわり全成分を表示し、お客様により多くの情報を提供し、企業の自己責任をいっそう明確にします。 ◆注意点 全成分表示は、消費者にとっては好ましい制度改正といえるのでしょうが、何千種類もの成分を一般消費者が把握することは、非常に困難です。信頼できる書籍などで正しい知識を身に付けることが必要です。
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