シャボン玉 食器洗いせっけんの品質表示法について
<Q4>食器洗いせっけんパウダータイプを使っていて、ボトルの「使用上の注意」に、大手メーカーの台所合成洗剤とほぼ同じ事が書いてありました。「あぶない」とされている物と「安心」とされている物の表示が同じなのはなぜですか。
<A>「家庭用品品質表示法」に基づいた表示
通産省が定めている「家庭用品品質表示法」によると、人体に有害な合成洗剤も安全な粉石けんも、「使用上の注意」には同じ表示をするよう義務づけられています。
「シャボン玉遊びやいたずらに注意し手の届くところに置かないでください」と表示しなければなりませんが、無添加の石けんであればシャボン玉遊びをしても安全ですし、口に入れても少量であれば家庭で処置できます。また、使用後の「クリーム等のお手入れをおすすめします」や「炊事用手袋をご使用ください」という表現も、お肌にやさしい無添加の石けんであれば必要の無い表示です。
こういった表現は「用途」の表示に関してもいえることです。洗濯、食器洗い、洗髪、洗顔、全てに使える弊社の石けんを、「何にでも使える」といった表現は出来ないので、「洗濯用」「台所用」「浴用」と名称を分けなければなりません。
「家庭用品品質表示法」が改正される
昨年「家庭用品品質表示法」が改正され、「使用上の注意」の表示義務がかわりました。弊社の商品の表示も変わり、「シャボン玉遊び」という表現や、クリーム等でのお手入れ、荒れやすい方や長時間使用する方へ手袋をおすすめする表現の義務はなくなりました。又、純石けん以外のものの含有について、含まれている表示指定成分が一%以下では、表示する義務もなくなりました。(友の会だよりNo.40号参照)
いずれにしても、「安心」なものと「あぶない」ものとが、法律上では同等に扱われていることにかわりはありません。
以上、シャボン玉友の会だよりNo.42より
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