1.一般的な勘定科目 |
(1)仕 入 |
販売する目的で買い入れた商品の代金。製造業・建設業の場合は原材料の買い入れ代金 |
(2)租税公課 |
個人事業税や事業用の建物や土地にかかる固定資産税、事業用の車両にかかる自動車税、事業で使用する収入印紙、青色申告会・商工会・商店街などの会費(所得税、個人住民税、延滞税、加算税、罰金、科料、過料などは必要経費として認められない)*会費は「諸会費」として区別する方法もある |
(3)荷造運賃 |
商品や製品・原材料などの荷造りにかかった材料費・人件費・発送運賃など |
(4)水道光熱費 |
事業用に消費した水道料金・電気料金・ガス代・灯油代など |
(5)旅費交通費 |
事業用に使用した電車賃・バス代・タクシー代・宿泊料などの費用 |
(6)通 信 費 |
事業用のはがき・切手代・電話料金などの費用 |
(7)広告宣伝費 |
新聞・雑誌の広告料、チラシの印刷代、新聞広告の折込料、大売出しの景品などの費用 |
(8)接待交際費 |
事業用に必要な得意先の接待費用や慶弔費用又は中元・歳暮の購入費用など |
(9)損害保険料 |
棚卸資産・事務所・店舗・工場・倉庫などの事業用資産に対する保険料(積立部分は除く→資産に計上) |
(10)修 繕 費 |
事業用の建物・機械装置・自動車などの通常の維持修理にかかった費用 |
(11)消耗品費 |
包装紙・事務用品・帳簿類・飲食店の割り箸・理容業のタオルなどの購入費用(工具・器具・備品などのうち、使用可能期間が1年未満または取得価格が10万円未満のものを含む) |
(12)減価償却費 |
事業用の建物・機械装置・自動車・工具・器具・備品などの減価償却資産(使用可能期間が1年以上及び取得価額が10万円以上のもの)を取得するために支出した金額を、全額その年の経費とはせず、その資産が事業に使用されている間の経費として配分した金額 |
(13)福利厚生費 |
従業員の健康保険・労災保険・雇用保険などのうち事業主が負担する金額や制服・保健衛生・慰安などにかかった費用 |
(14)給料賃金 |
従業員の給料・賃金・手当・賞与・退職金など |
(15)外注工賃 |
加工・修理など外部に注文して支払った加工賃および手間賃 |
(16)利子割引料 |
事業用の借入金の利息・受取手形の割引料など |
(17)地代家賃 |
事業用に借り入れた土地・店舗・工場・倉庫・ガレージについて支払う賃借料など |
(18)貸 倒 金 |
売掛金・受取手形・貸付金など事業上生じた債権のうち、得意先や貸付先などの倒産・資力喪失などによって回収不能となった金額 |
(19)雑 費 |
他の経費科目にあてはまらない費用 |
(20)専従者給与 |
青色事業専従者の給料・賞与 |
(21)貸倒引当金 |
売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失にそなえるため、年末の貸金について一定の算式により計算した金額を繰り入れることができる(貸倒引当金繰入額は、翌年、貸倒引当金繰戻額として収入金額に加算する) |
【青色申告決算書に記載されている科目以外でよく使われる科目】 |
(22)車両関係費 |
ガソリン代・修繕費・車検費用・損害保険料・車庫代・駐車代・自動車税など自動車にかかった費用 |
(23)研 究 費 |
特殊な技術を必要とする事業を営む人が学会・技術研究会・研修会などに出席するための旅費その他の費用、また、開業医その他の事業者が事業遂行上の必要により購入する学術書、その他一般事業者の経営研究のための費用 |
(24)損害賠償金 |
事業主や従業員の事業に関連した行為による損害賠償金、慰謝料(これらの行為について、事業主に故意または重大な過失がある場合を除く) |
(25)繰延資産の償却費 |
繰延資産(開業費や試験研究費、開発費、共同的施設の負担金などで、その支出の効果が1年以上の期間に及ぶもの)ごとに定められた償却期間により均等償却をし、その年分の期間に対応する償却費として計算した金額(開業費、試験研究費、開発費は支出した金額のうち任意の金額を償却費とすることも出来る) |
(26)除 却 損 |
固定資産を除却した場合の未償却残高 |