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従業員や青色事業専従者に支払う給与な
どは、その年最後の支給の際に、1年間の
総給支給額に対して納付すべき税額(年税額)
を計算し、源泉徴収税額の合計額と比較し
て過不足額を精算する年末調整をします。
令和7年分の年末調整では、
基礎控除や給与所得控除の見直
し、特定親族特別控除の新設、
控除対象となる扶養親族などの
所得要件の引き上げなどの改正
が適用されます(本誌令和7年
6・7月合併号既報)。年税額
が令和6年分と異なる場合や年
税額より源泉徴収税額の合計額
が多いために従業員などに還付
する場合などが想定されます。
従業員などが記入する各種申
告書も様式が変わりました。詳
しくは、国税庁ホームページ「年
末調整がよくわかるページ(令
和7年分)」をご確認ください
※詳細は本誌をご覧ください。 |