BLUE RETURN 青色申告ニュース
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●BLUE RETURN 青色申告2026年 8・9月号ダイジェスト



※詳細は本誌をご覧ください。

新しい国税システムへの移行で
申告書などの様式が変わります

一KSK2への移行一
  KSK(国税総合管理)システムは、全
国の税務署と国税局をネットワークで結び、
地域や税目を越えて情報を一元的に管理す
る国税の基幹システムです。令和8年9月
24日に、現行のKSKシステムから新しい
KSK2への移行が予定されています。
  そのため、次のメンテナンスの時間中は
e−TaXが利用できません。
@令和8年9月19日
   同  9月24日
A令和8年9月26日

一申告書や申請書などの様式が変わります一
  KSK2への移行によって、所得税・消
費税の申告書や付表、青色申告決算書、各
種の申請書や届出書などは、AI・OCR
の読み取りに適した様式へ改訂されます。
AIによって手書き文字の読み取り精度が
上がるので、金額を記入する欄は桁ごとの
区切りがなくなります。配色は原則として
白黒となり、複写式から単票式に変わりま
す(図表参照)。
  申告書は、複写による控えがなくなり
ますので、書面で提出する場合は提出書
類をコピーして、ご自身の控えにしてく
ださい。

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●BLUE RETURN 青色申告2026年 6・7月号ダイジェスト



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給与についての源泉徴収のながれ

 従業員や青色事業専従者(以後、従
業員)に給与や賞与を支払うときは、
所得税および復興特別所得税(以後、
源泉徴収税額)を差し引いて支給し、
国にその税額を納付します。
  令和8年の給与などの金額が令和7年と
同じでも、次の@〜Bの令和7年度税制改
正で、令和8年の源泉徴収税額が変わるこ
とがあります。
@基礎控除と給与所得控除の見直し
A特定親族特別控除の創設
B扶養親族などの所得要件の改正
  なお、@とBは令和8年度も改正されま
したので、後述の年末調整で反映します。

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●BLUE RETURN 青色申告2026年 4・5月号ダイジェスト



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青色申告会のご紹介

 青色申告会は、記帳確認や決算・
申告の相談以外の活動もしています。
積極的に会をご利用ください。入会
を希望されるお知り合いがいらっし
ゃいましたら、ぜひご紹介ください。

青色申告制度と青色申告会
青色申告制度は、カール・S・シヤウプ
博士を団長とする税制使節団が発表した日
本税制報告書(シヤウプ勧告)により、昭
和25(1950)年分から施行されました。
記帳にもとづいて適正に申告すれば、税務
上の特典が得られる新しい制度を学ぶため、
個人事業者が集い、各地で青色申告会が結
成されました。青色申告制度の施行、青色
申告会の結成から75年が経ちました。

青色申告会の税制改正運動
青色申告会は昭和26年、「正直者がバカ
をみない税制」を合言葉に税制改正要望意
見を発表しました。以来、税や社会保障の
公平・公正な制度を求めて運動を続け、青
色事業専従者給与や青色申告特別控除など
多くの要望を実現してきました(図表参照)。
現在は、働き方の違いによって生じる税負
担の格差を是正し、勤労性所得に対する課
税を公平にする青色事業主勤労所得控除制
度の早期実現を要望しています 。

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●BLUE RETURN 青色申告2026年 2・3月号ダイジェスト



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小規模企業共済制度

 小規模企業共済制度は国のつくっ
た制度で、いわば小規模企業の経営
者のための退職金制度です。制度に
加入し掛金を積み立てておくと、将来、
事業を廃業されたときなどに共済金
等をお受け取りいただけます。現在、
約166万人が加入しています。

小規模企業共済のメリット

▼掛金の全額が所得控除可能
掛金は月額1000円〜7万円の範囲内
で選ぶことができ、1年以内の前納掛金お
よび、その年に実際に納付した掛金の全額
が所得控除となります。
また、受け取る共済金も一括受取りの場
合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公
的年金等雑所得扱いとなるので、税制上、
大きなメリットがあります。

▼低金利の貸付制度が利用可能
簡易迅速に事業資金を借り入れることが
できる「一般貸付け」や、災害等により被
害を受けた際に借り入れることができる「傷
病災害時貸付け」などの制度があります。


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●BLUE RETURN 青色申告2025年12月-2026年1月号ダイジェスト

ブルーリターン2026年12月

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令和7年分の
年末調整にご留意ください

 従業員や青色事業専従者に支払う給与な
どは、その年最後の支給の際に、1年間の
総給支給額に対して納付すべき税額(年税額)
を計算し、源泉徴収税額の合計額と比較し
て過不足額を精算する年末調整をします。
  令和7年分の年末調整では、
基礎控除や給与所得控除の見直
し、特定親族特別控除の新設、
控除対象となる扶養親族などの
所得要件の引き上げなどの改正
が適用されます(本誌令和7年
6・7月合併号既報)。年税額
が令和6年分と異なる場合や年
税額より源泉徴収税額の合計額
が多いために従業員などに還付
する場合などが想定されます。
  従業員などが記入する各種申
告書も様式が変わりました。詳
しくは、国税庁ホームページ「年
末調整がよくわかるページ(令
和7年分)」をご確認ください

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●BLUE RETURN 青色申告2025年 10・11月号ダイジェスト



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令和7年度
最低賃金の改定について

 令和7年度から適用される地域別最低賃
金が発表され、すべての都道府県で1000円
を超えました。発効予定日が例年より遅い
場合がありますので、ご留意ください。
  使用者(会社など)は、地域別の最低賃
金額以上の賃金を労働者に支払わなければ
なりません。また、特定の産業で働く労働
者に適用される特定最低賃金が設定されて
いる場合があります。両方が適用される労
働者には、使用者は高いほうの最低賃金額
以上の貸金を支払わなければなりません。
支払う賃金額が最低賃金以上か確認してく
ださい。ご不明な点や個別事案などについ
ては、お近くの労働基準監督署や都道府県
労働局賃金課(室)にご相談ください。

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